1961-04-14 第38回国会 参議院 農林水産委員会 第30号
に行使する場合は、これは当然問題ないわけでございますが、いろいろな関係で、事実上漁業権者がみずからこれを経営しないような形になる場合には、適格性の問題として問題になり得ることでございまするので、監督上の問題として、ただいま御指摘の問題は当然これは検討してよかろうかと思いますが、ただ第三十八条によりますと、「漁業権者たる漁業協同組合が他の者の出資を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営む場合において、当該出資額
に行使する場合は、これは当然問題ないわけでございますが、いろいろな関係で、事実上漁業権者がみずからこれを経営しないような形になる場合には、適格性の問題として問題になり得ることでございまするので、監督上の問題として、ただいま御指摘の問題は当然これは検討してよかろうかと思いますが、ただ第三十八条によりますと、「漁業権者たる漁業協同組合が他の者の出資を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営む場合において、当該出資額
4 前項の規定の適用については、漁業権者たる漁業協同組合が他の者の出資を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営む場合において、当該出資額が出資総額の過半を占めていることをもつてその他の者が実質上当該漁業の経営を支配していると解釈してはならない。 5 第二項及び第三項の場合には、第三十四條第四項(聽聞)の規定を準用する。 第三十九條に次の十項を加える。
「前項の規定の適用については、漁業権者たる漁業協同組合又は漁業協同組合連合会が他の者の出資を受けて当該漁業権の内容たる漁業を営む場合において、当該出資額が出費総額の過半を占めていることをもつてその他の者が実質上当該漁業の経営を支配していると解釈してはならない。」、御趣旨については御存じかと存じます。